遺言書作成

遺言書とは

遺言書とは、死後の財産処分の方法や、遺言書の内容を誰に実行してほしいかなどを明記した法的な書類のことをいいます。

民法上、効力を持たせるためには規定通りに文章を作成する必要があり、方式に反する遺言は無効になります。

満15歳以上なら遺言を残すことが可能です。
遺言書による相続は、原則として遺言書通りに行われます。

遺贈などの方法で、相続人以外に遺産の一部を贈ることもできます。
遺言がない場合は、民法上の規定通り、法定相続が行われます。

事例

状況・背景等

依頼者:相談者Bさん(78歳、女性)の相談内容

  • ①息子が二人いるのだが、最後まで亡くなった夫の面倒を見てくれた次男に財産を残したい。
  • ②長男は、他界した夫(父)とケンカをして現在ほとんど交流がなく、かねてから次男とそりが合わなかった。
  • ③可能であれば何の音沙汰なく(長男が知らぬうちに)次男にスムーズに財産を譲りたい。

実際のお手続きの流れ

当事務所としては「公正証書遺言」を推奨する方針でお話をお聞きしました。

STEP
内密に進めたいのであれば、公正証書遺言が的確とお伝えをして、文案を検討する。
STEP
次男に譲りたい財産が何なのか、またそれ以外の財産があった場合にどういった残し方をするのかなど一つ一つ財産を把握しながら、細かく打ち合わせをします。
STEP
長男には一定の遺留分があることをお伝えし、相続財産の中から一定額を残すことも視野に入れて全体のバランスから紛争を未然に防げるようなプランを考案します。
STEP
名義変更をスムーズに行うため、次男を遺言執行者に選任し、また次男に万が一のことがあった場合も想定して二次的な遺言執行者の選任も検討して頂きます。
STEP
文案を司法書士が作成し公証役場とやり取りをした後、問題がなければ手続きに移ります。

料金例

司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
お支払いについては、原則、登記申請の際に一括払いとさせて頂いております。
ただし、内容により分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。

種類司法書士の報酬印紙代などの実費
公正証書遺言サポート¥95,000~案件別により算出
自筆証書遺言サポート¥95,000~案件別により算出
証人立会い¥30,000(2人)案件別により算出
遺言執行業務¥300,000~案件別により算出
検認申立てサポート¥60,000~案件別により算出

ご用意いただくもの

  • 遺言者様の情報
    (生年月日、住所、本籍地、財産一覧、遺言内容など)
  • 遺言により財産を譲り受ける方の情報
    (生年月日、住所、遺言者との関係)
  • お認印
    (評価証明取得の委任状などに捺印頂くため)
  • 遺言者様の身分証明
    (免許証、健康保険証など)
  • 財産の証明になるもの
    (預貯金通帳、権利書、有価証券の一覧、保険証券など)

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司法書士・スタッフが丁寧に対応いたしますのでご安心ください。