相続豆知識 【相続欠格と廃除】について

⑴相続欠格とは

被相続人を殺害するなど、不正な行いをした者は相続資格を失うという決まりがあります。

このことを相続欠格といい、その要件は民法891条に列挙されています。以下はその引用です。

 

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった者。

 ただし、その者に是非の弁識がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

相続欠格の制度は、上記のような行いによって不正に相続財産を得ようとする者に制裁を加える趣旨で設けられたものであります。

したがって、以下のような事例では相続欠格に当たらないという判例があります。(最判昭56.4.3)

 

〈事例〉

被相続人が作成した、相続に関する遺言書に押印がなかった。

この場合、方式を欠くものとして無効な遺言書となるが、これに気づいた相続人が遺言者の死後に押印したケース

 

→押印した相続人の行為は上記⑤の偽造または変造に当たるが、遺言者の意思を実現する目的でなされたときは、その者は相続欠格に該当しない。

 

このように、不正な意図でなされた行為でなければ相続欠格者にはなりません。

 

⑵廃除とは

被相続人からの請求により、家庭裁判所の審判・調停を経て、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を剥奪する制度を廃除といいます。

先ほどの相続欠格は、不正を許さないとする国による制裁であったのに対し、廃除は被相続人の感情を尊重して相続関係に反映するものです。

民法892条に規定されており、その要件は以下の通りです。

 

①推定相続人が遺留分を有すること(※)

②推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき

 

  • 遺留分について詳しい説明は省略しますが、ここにいう「遺留分を有する」とは、遺言書によって相続人から除外されたとしても相続財産の取り分が完全にゼロにはならないという意味です。仮に「遺留分を有しない」のであれば、家庭裁判所への請求などという大それたことをしなくても、遺言書を書けばそれで済む、という趣旨です。