2019年3月15日、戸籍法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
それにより本籍地以外の市区町村でも戸籍が取得できるようになります。
各自治体の戸籍データと法務省のバックアップ用データをシステムでつなぐことにより実現します。
司法書士は相続登記のために戸籍を収集する機会が多くあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人が誰であるかを特定するための戸籍など、
手続きに必要なものをすべて集めていくのです。
戸籍は本籍地の役所に請求する必要があります。
遠方の役所には郵送で請求しますが、一度にすべてそろうことはまれです。
婚姻や転籍で本籍地を移動しているとその役所ではそれ以上さかのぼれませんので、
取り寄せた戸籍の記載を元に新たな本籍地の役所に宛て再度郵送で請求します。
こうして戸籍がつながるように申請を繰り返します。
このような煩雑さもあり専門家に任せることが多い戸籍収集ですが、
法改正により一ヵ所で必要な戸籍がそろうようになれば、個人でも簡単にできるようになります。
各種行政サービスのオンライン化が進むことで、市民生活が便利になっていくことを実感します。