不動産に関する登記

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住所氏名の変更(日本の方)

~登記事項証明書(いわゆる登記簿)には、所有者の住所と氏名が記録されています。

 引越し、婚姻、離婚などにより、住所又は氏名が変わった場合には、それらの変更登記手続きをする必要があります。

 現時点では、変更から適宜手続きをすればよいとされていますが、2024年をめどにこの住所氏名変更登記は完全義務化される予定でして、それぞれの変更から2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料(行政罰)の対象となります。

 過去に不動産を購入してから住所や氏名に変更がございましたら、お早めにご相談いただければと思います。

料金

司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。

種類司法書士の報酬印紙代などの実費
住所氏名変更手続き¥20,000~  不動産数×1,000円 及び実費

ご用意いただくもの

  • 変更前後の住所又は氏名の情報※
  • 権利書又は登記識別情報通知書※

※2回以上転居されている場合などは、本籍地と筆頭者様の情報を頂くこともございます。
※物件漏れを防ぐため権利書又は登記識別情報をご提示いただいております。

韓国籍者、朝鮮籍者、帰化者の住所氏名変更と外国人登録原票

~韓国籍者、朝鮮籍者、日本に帰化された方々も、上記と同じく住所や氏名(主に通称名※)に変更があった場合にはそれらの変更登記手続きをする必要があります。

 異なる点としては必要書類とそれらを収集するための情報になります。

 住所については、2012年7月9日(外国人登録法廃止)以降に変更(引越し)がある場合は、市区町村発行の住民票(除票)でまかなえますが、それ以前に変更があった場合には、外国人登録原票(閉鎖されたもの)を取得しなければなりません。

 また、婚姻や離婚による氏名(主に通称名)の変更があった場合にも、上記のような書類が必要になることは同様です。

 ちなみに外国人登録原票(以下、原票)とは、かつて外国人登録法が施行されていた時期に、運用管理されていた国内在住外国人の在留登録台帳のことです。

 1947年に制度が運用開始され、2012年の7月9日をもって廃止されました。

その関係で、登録台帳はすべて閉鎖・データ化がなされて、法務省の担当部署において一括管理されており、個人情報開示請求という煩雑な手続きを取らなけれ取得できなくなりました。

専門家たちの中ではこれを住民登録に相当すると説明される方々も多いですが、原票の内容としては、氏名や居住地の他、職業及び勤務地、旅券番号、上陸許可日、母国の住所又は本籍相当地、在留期間、指紋押捺欄、更新毎の顔写真、世帯者欄などとなっており、住民登録というよりも、本質的には外国人動態の管理がその目的となっております。

日本政府の外国人に対する治安目的のための制度であり、原票はその具体的書類と言えます。

 請求方法は法務省のHP※にありますが、取得時期などの選択を間違えると取り直しになることもしばしばありますので、取得をご検討されている方は是非ご相談下さい。

※韓国朝鮮籍者は夫婦別姓制となります。ただし、多くの在日コリアンが通称名だけは姓をどちらかに統一されてますので、通称名で登記をしたのち、離婚により旧通称名に変更する場合は氏名変更登記が必要です。

 逆に言えば、在日コリアンで本名で登記をしている場合は氏名変更登記の必要はありません。

※外国人登録原票に係る開示請求について(原則本人のみ請求可能)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

※死亡した方の外国人登録原票について(配偶者、子、父母、兄弟姉妹、内縁者、同居親族が請求可能)https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html

料金

種類司法書士の報酬印紙代などの実費
韓国・朝鮮籍者、帰化者の 住所氏名変更手続き¥20,000~  不動産数×1,000円 及び実費

ご用意いただくもの

  • 変更前後の住所又は氏名の情報
  • 特別永住者証明書又は在留カード
  • 権利書又は登記識別情報通知書※
  • 30日以内の住民票原本1通

※2回以上転居されている場合などは、本籍地と筆頭者様の情報を頂くこともございます。
※物件漏れを防ぐため権利書又は登記識別情報をご提示いただいております。
※外国人登録原票請求に30日以内の住民票が必要となります。

抵当権抹消

~住宅ローンなどで不動産を購入したときにはきまって融資先(債権者)が不動産に抵当権等の担保を設定します。

ローンを完済すれば、その抵当権等の権利は抹消することができます。

ただし、完済すれば自動で消えるものではなく、あくまでもご自身又は司法書士に依頼して抵当権抹消登記を法務局に申請する必要があります。

流れとしては、完済後、金融機関より抹消登記に必要な書類一式について案内がありますので、その書類を受け取り、必要事項を記入し、申請書を作成、全ての書類をセットして法務局に申請します。

お時間を節約したいという方は司法書士にご依頼頂ければ全ての手続きを代理で行うことが可能となります。

料金

司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。

種類司法書士の報酬印紙代などの実費
担保抹消手続き¥25,000~  不動産数×1,000円 及び実費

ご用意いただくもの

  • 融資先からの抹消書類一式※
  • 権利書又は登記識別情報通知書※
  • お認印
  • ご相談者様の身分証明(免許証、健康保険証など)

※抹消書類一式がお手元にない場合は融資先の連絡先をお教えください。
※物件漏れを防ぐため権利書又は登記識別情報をご提示いただいております。

売買、贈与などによる名義変更登記

~住宅ローンによる購入の場面や、親(祖父母)から子(孫)への財産贈与の場面などが一般的な例です。

 簡単にできそうなイメージもありますが、売主(贈与者)に住所又は氏名変更があると、所有権移転登記と併せて住所氏名変更登記をしなければなりませんし、上にもあるように抵当権がついたままだと売却は普通は出来ませんので、それらの抹消登記の準備も必要になるなど、少々ハードルの高い手続きとなっております。

加えて、登記には登録免許税という国税がかかりまして、それらの計算も専門的な計算が要請されますし、場合によっては、減税制度も用意されており、注意が必要です。

もちろん、司法書士が一連の手続きを全て代理で行うことは可能です。

なお、司法書士のもう一つの役割としては、「利害関係の調整役」というものです。

通常、買主は「代金を払うから先に名義変更の書類を渡してほしい」と考えるのに対して、反対に、売主は「名義変更の書類を渡すから先にお金を払ってほしい」と考えるものなのです。

その両者の相反する立場の橋渡し役として司法書士が登場するわけです。

司法書士が両者に課せられた義務、つまり、代金支払いの準備と登記申請の準備が、完全に出来たと確認した時点で同時履行の合図を掛けます。

この例でみると、売買による単なる名義変更の中でも、確実性や安全性が担保されていなければなりません。その一番重要な価値を提供できるのが、私たち司法書士です。

料金

司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。

種類司法書士の報酬印紙代などの実費
所有権移転登記※ (売買・贈与)¥80,000~ 不動産の評価額や 案件別により算出

※ 案件の難易度や性質により加算額が発生することがあります。
※ 住宅ローンにともなう抵当権設定は別途料金を頂きます。
※ 売買契約書や贈与証書など当事務所の雛形を用いて手続きすることも可能です。

ご用意いただくもの

基本的に司法書士が書類を収集するという設定であれば

  • ご相談者様の情報(住所、氏名など)
  • 名義変更の情報(不動産、売買代金、期日など)
  • お認印(評価証明取得の委任状などに捺印頂くため)
  • ご相談者様の身分証明(免許証、健康保険証など)
  • 権利書(紛失されている場合はなくても大丈夫です)
  • 固定資産税納付書(評価額確認のため必要ですが紛失されていればこちらで取得します。)

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