不動産登記のご案内
不動産の売買・贈与・相続が発生した際には、法務局への登記手続きが必要です。登記をしないと、法律上の権利関係が第三者に対抗できないため、早めの手続きをおすすめします。
主な業務内容
- 相続による所有権移転登記(相続登記)
- 贈与・売買による所有権移転登記
- 抵当権の設定・変更・抹消登記
- 住所変更・氏名変更の登記
- 放置登記の解消・相続登記の遡及対応
相続登記をしないリスク
2024年4月から相続登記の申請義務化が施行されました。放置したままにすると、10万円以下の過料が科される場合があります。早めのご相談をおすすめします。
ご依頼の流れ
- ご相談で登記の種類・必要書類をご説明(初回事務所面談30分無料)
- お見積もりのご提示・ご依頼
- 必要書類の収集・登記申請書の作成
- 法務局への申請・登記完了