相続法改正~概要~

相続法改正~その概要~

このたび、民法の相続に関する部分が大幅に改正されました。

改正は大きく分けて6つに分けられます。

今回はそれぞれの改正点の趣旨及び概要を、次回からは各改正点の詳細を見ていきたいと思います。

第1 配偶者の居住権を保護するための方策 (施行日:2020年4月1日)

高齢化社会の発展に伴い、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活を守る必要性が高まっています。そのため、次の2つの新しい制度が創設されました。

1 配偶者居住権
配偶者が被相続人(亡くなった方)所有の建物に相続開始時に住んでいた場合、遺産分割等によって終身または一定期間という比較的長期の間、無償でその建物の全部の使用及び収益をする権利を取得できる権利です。
これにより、遺産分割の選択肢のひとつとして、住み慣れた家に住み続ける権利というものが認められました。

2 配偶者短期居住権
配偶者が被相続人所有の建物に相続開始時に無償で住んでいた場合、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでなど比較的短期の間、その建物を無償で使用できる権利を有するとされました。

第2 遺産分割に関する見直し等(施行日:2019年7月1日)

上記と同様に、高齢配偶者の生活保障の観点から、「婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用建物・敷地を遺贈・贈与した場合、その特別受益の持ち戻し免除の意思表示が推定される」との規定が新たに作られました。

また、共同相続された普通預金債権などが遺産分割の対象とされた最高裁平成28年12月19日決定により「預貯金債権の仮払い制度」などが創設されるとともに、遺産の一部分割が可能であることの明文化、遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲などについても規定されました。

 

第3 遺言制度に関する見直し(施行日は下記のとおり)

自筆証書遺言を一般市民に使いやすいようにするために方式が緩和されました。

財産目録については自分で書くことを要せず、パソコンなどにより作成したものや、法務局発行の登記事項証明書、預貯金通帳の写しでも良いこととされました。
また、法務局による遺言書の保管制度が創設され、自筆証書遺言の家庭裁判所の検認手続きが不要となりました。
このほか、現行民法では明確にされていなかった遺言執行者の法的地位や権限についても明文で規定されました。

1 自筆証書遺言の方式緩和(施行日:2019年1月13日)

2 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の新設(施行日:2020年7月10日)

3 遺贈の担保責任(遺贈義務者の引渡義務) (施行日:2020年4月1日)

4 遺言執行者の権限の明確化など(施行日:2019年7月1日)

第4 遺留分制度に関する見直し(施行日:2019年7月1日)

明治民法が採用していた家督制度の下で遺留分制度の持つ意味は「家産の取り戻し」でありましたが、現代では「遺留分権利者の生活保障」へと変化しているため、遺留分制度も現代化する必要性がありました。

また、その内容についても、遺留分減殺請求はその行使により相続財産が当然に共有化されるというものでしたが、権利関係が複雑化しかえって財産が処分しにくくなるなどの不都合も生じていましたのでこれを解消するため、遺留分侵害請求と名を変えて、内容も金銭支払請求権の発生とするなどの見直しがされました。

第5 相続の効力など(権利及び義務の承継など)に関する見直し(施行日:2019年7月1日)

取引の安全及び相続登記の促進の観点から、権利変動について対抗要件主義が採用されました。

これまでの民法では、特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言(特定承継遺言)及び相続分の指定による不動産の取得は、登記などなくして第三者に対抗できるとしていたものを、一律対抗要件の有無により決することとしました。

1 相続による権利の承継に関する規律(対抗要件主義の採用)

2 義務の承継に関する規律

3 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果など(原則無効 )

 

第6相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与) (施行日:2019年7月1日)

これまでの民法に規定のあった「寄与分制度」は、共同相続人間の公平を図る趣旨からその対象が相続人に限定されていましたが、改正民法では、相続人以外の近親者にも特別の寄与を認める制度が創設されました。例えば、被相続人である義父の介護に無償であたっていた長男の妻などに、その労に報いるため、寄与に応じた金銭の支払請求が認められるというものです。

 

 

改正点は以上です。次回からは少し詳しくみていきたいと思います。