よくあるご質問

目次
  • 不動産相続に関するご質問
  • 遺言書に関するご質問
  • 遺産分割協議に関するご質問
  • 相続放棄に関するご質問

不動産相続に関するよくある質問

不動産の相続手続きは複雑でややこしいのでは?

司法書士にすべてお任せ頂ければ大丈夫です。
相続人様同士で合意が出来ていれば、その他事務的な作業は全て司法書士が代理で行うことが可能です。※1
※1 遺言書がある場合も同様です。

戸籍やその他資料も一から集めないといけないのですか?

戸籍については司法書士が職権で取得することが可能です。※2
またその他資料についても基本的に司法書士が収集することが可能です。※3
※2 相続人様の了承が必要です
※3 委任状が必要です

遺言書に関するよくある質問

遺言書は自分でつくれる?

遺言書はご自身で作成できます。
これを自筆証書遺言と呼びます。
従来は全文を自署する必要があるなど、いくつか厳格なルールがありましたが、2019年1月の民法改正により、財産目録については自署がもとめられくなりました。
また、法務局での保管制度も併せて始まりました。
これにより、法務局が遺言者死亡後50年間にわたり原本を保管できるようになり、ご自身での管理にともなう紛失や改ざんなどの心配がなくなりました。
なお、近年はネットや書籍でも遺言書のひな形が紹介されており、ひとりでも簡単に作成自体はできるようになりましたが、様式自体には依然として一定のルールがあり、それらを満たしていないと名義変更ができないなどの重大なことも起こりうることから、司法書士のチェックやアドバイスを受けられることを強くお勧めします。

では公証役場で作成する遺言書はどういうものですか?

前述したように遺言書自体にはそもそも書き方のルールがあります。
自分で簡単に作成できるからと言って、それが適切な遺言書かどうかは別のお話です。
書き方以外にも、「遺留分を算定してから分配方法を決める」ことや、「遺言書の内容を実行する者(遺言執行者)の選任しておく」など、非常に重要なポイントが多く存在することも事実です。
これらの内容に不備があると、せっかく作成したのにスムーズに名義変更が出来ないケースがあります。
私の実務経験上、残念ながら自筆証書遺言についてはそのような「無効になりそうな案件」が少なからずありました。
一方で、国はそのような自筆証書遺言のデメリットを補う制度として、公正証書遺言を用意してます。
公正証書遺言とは、公証人が基本的な法的チェックをしたうえで、遺言者に、証人2人の面前でその遺言書の内容を宣言させサインさせるものです。
また、公正証書遺言の場合、保管方法の面でも公証役場が保管してくれるため安心です。
公正証書遺言についても司法書士の方で内容の精査、チェック、手配など全般的なアドバイスをさせて頂きます。

遺言書に関するよくある質問

遺産分割協議は必ずしないといけない?

遺産分割協議は必ずしないといけない?

相続が発生した際、遺産分割協議を必ず行う必要はありません。
そもそも相続人が一人しかいない場合や、被相続人が生前に遺言書を残していた場合などでは、「協議」をすること自体が不要ですので、ケースによると言えます。
基本的に遺産分割協議が必要な場合とは、複数の相続人が存在する場合で、遺言書がないケースです。

専門家に頼まなくても遺産分割協議はできる?

当然、専門家に頼まなくてもお客様で行うことは可能です。
ただし、実際のところ専門家が関与するケースがほとんどです。
遺産分割協議というものは、全員が相続人としての利害関係があるため、相続財産の分配も慎重に進める必要があります。
また、相続財産と言っても、不動産や預貯金だけではなく、借金などの負債があったり、また生前被相続人が会社の経営者だった場合には、その会社の事後的な清算など、様々な事情
を含めて考える必要があります。
そうした場合には、法的な知識はもちろん、多種多様な経験を積んだ専門家が関与するほうがスムーズに遺産分割協議を進めることができます。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄はいつまでできますか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この3カ月という期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続人の数が多かったり、財産の調査に時間がかかるような場合には、あらかじめ家庭裁判所に請求をすることで、この熟慮期間を伸長することも可能です。
なお、この3か月以内に被相続人の財産を処分するような行為(預金を引き出して使うこと、遺産分割協議をすることなど)をすると原則的に相続放棄はできなくなります。

遺産分割協議をしたあと、亡くなった主人に多額の借金があったことが発覚しました…

上記にも書いた通り、遺産分割協議は被相続人の持参を財産を処分する行為になるので、原則相続放棄はできなくなります。
ただし、被相続人に多額の借金があったことを予測することが困難であった場合や、相続財産の調査の過程で錯誤(勘違い)があった場合など、常識的な観点からみて相続人らにそのまま多額の借金を負わせることが極めて苛酷であるとの判断がなされれば、相続放棄が認められるケースもあります。

ご相談・ご予約はこちら

司法書士・スタッフが丁寧に対応いたしますのでご安心ください。