相続放棄とは
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を受けるか、拒否するか、またで一部の財産を受けるか(限定承認)、のどれかを選択することができます。
この場合に、全ての財産の承継を拒否する行為、すなわち一切を放棄する行為を相続放棄と呼びます。
相続放棄をすることで、相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったとの効果が発生することにより、被相続人の財産、特には借金や負債がいくらあったとしても、その全てから解放されることになります。
事例
状況・背景等
依頼者:相談者Aさんの相談内容
- ①生前に会社経営をしていた夫が、多額の借金を残して亡くなった。
- ②3か月以内に放棄しないといけないと聞いたが、あと1週間しかない。
- ③相続人は自分(妻)と、夫の弟の2人。
実際のお手続きの流れ
STEP
まず「熟慮期間」伸長の申し立てを速やかに進めます。(3カ月伸長することに成功)
STEP
その上でいったん落ち着いてから相談に入ります。(このときに想定外の負債などがないか詳細に調査を進める)
STEP
全ての財産がはっきりしたら司法書士の方で目録や書式を整理します。
STEP
相続放棄をされるすべての相続人たちにハンコを頂き、書類をまとめて家庭裁判所に相続放棄の申述手続を行います。
料金例
司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
お支払いについては、原則、登記申請の際に一括払いとさせて頂いております。
ただし、内容により分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 司法書士の報酬 | 印紙代などの実費 |
---|---|---|
相続放棄サポート※1 | ¥50,000~ | 案件別により算出 |
- ※1放棄をされる相続人が1名増えるごとに¥25,000加算させて頂きます。
ご用意いただくもの
- 被相続人様の情報
(生年月日、死亡日、最後の住所、本籍地) - 各相続人様の情報
(生年月日、現在の住所、本籍地) - 相続放棄したい財産の内容
(既にお決まりの内容があればで結構です) - お認印
(評価証明取得の委任状などに捺印頂くため) - ご相談者様の身分証明
(免許証、健康保険証など)
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