相続登記の登録免許税の免税措置について

 

相続登記については義務化が進められてはいますがその詳細は未定です。

現在のところ法的義務はないため相続登記をしないケースもあります。

 

しかし、相続登記は先送りするほど法定相続人が増え、その中に所在不明者がいたりすると手続きが難しくなります。

また、売却や、融資を受けて不動産を活用する場合には、登記簿上の名義を現在の所有者にしておかなければなりません。

相続が発生したら、できるだけ早期に相続登記をすることをおすすめします。

 

 

相続登記を促すための登録免許税の免税措置がスタートしているのをご存知でしょうか。

 

法務局で登記の申請を行う際、登録免許税という手数料がかかりますが、2018年4月から2021年3月末までの相続登記については、登録免許税の免税措置が設けられています。

 

例えば、祖父から父、父から子へと相続されたのに父が相続登記をしていなかった土地の場合、子がその土地を自分名義にするためには、祖父から父、父から子という2回の相続登記が必要です。登録免許税も2回分かかります。

 

この場合に1回分の登録免許税が免除されるというものです。

 

登録免許税の計算方法は、土地の評価額に1000分の4を掛けた金額と決まっています。

例えば評価額が1000万円だとすると2回の相続で8万円かかりますが、この免税措置を利用すると4万円で済みます。

 

 

 

 

租税特別措置法
(相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 

個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

 

 

相続トラブルにつながる可能性もありますし、早めに登記の状現状を調べることが大切です。

未登記の土地があれば、免税措置を利用して所有権移転登記をしておきましょう。