相続人申告登記

相続申告登記の概要(法務省資料 令和5年3月発行)

相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記という制度が新設された。相続人申告登記の申出をした者は、上記1⑴の申請義務を履行 したものとみなされる(法第 76 条の3第1項、第2項)。もっとも、上記1⑵の申請 義務(遺産分割後の申請義務)については相続人申告登記の申出によって履行する ことはできない(法第 76 条の3第2項括弧書)。

相続人申告登記の流れ
STEP
相続発生

対象となる不動産を特定する

STEP
申告

所有者の登記名義人について相続が開始した旨及びその相続人である旨を申し出ることによって

相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

STEP
職権で登記

申出がされた場合、登記官が審査したうえで登記簿に申出をした者の氏名、住所などを職権で登記する。

付記登記という形で登記されます。

※適正な申出があれば法務局の方で登記をしてくれます。

(相続登記は「申請」)

メリット

相続人が単独で行うことが可能

相続人が複数存在する場合でも、他の相続人に関与することなく単独で行うことが可能で、相続登記の申請履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすために簡略的な方法として利用できます。

申出手続きが容易で簡略である

・申出をする者の本人確認情報

・相続があったことを証する情報

・申出をする者の住所を証する情報

相続人申告登記と相続登記の違い

相続人申告登記

相続人の氏名、住所等の公示に特化した登記であり、不動産についての権利関係を公示するわけではない

相続登記

被相続人から相続人(法 花子)へと所有権が移転され、相続人が不動産の所有者になる

登記費用はかからない?

登記費用

登記自体に登録免許税のような費用はかかりません。

ただ、登記に必要な書類を集める際に書類発行手数料などが発生します。

これだけでは終わりじゃない・・・

もし、相続人申登記を行ったとして終了ではないんです。

期限が先延ばしになっただけであり、遺産分割がまとまった場合

遺産分割をした日から3年以内にその結果に基づく相続登記を申請する必要があります。

こちらも3年以内に行われないと、また過料の対象となってしまいますので注意が必要です。

当事務所ではこれまでに様々なケースの相続登記に対応してまいりました。

また、チーム体制で案件を取り扱うため、相談から登記完了まで無駄なく迅速に進めることができます。

相続登記をしなければいけない!でも、どうしていいかわからない、、、

そのような場合は当事務所まで、お気軽にご相談ください。