住民票とマイナンバーカードに旧姓が併記できるように!

11月5日から、希望すれば住民票やマイナンバーカードなどに戸籍名と旧姓を併記できる制度が始まりました。

婚姻後も旧姓を使い仕事をする女性が増えていることに対応した政府の女性活躍推進策の一環とのことです。

 

日本では婚姻の際に夫の姓へと変更する女性が多いため、女性の多くはこの新しい制度の導入に少なからず関心があるのではないでしょうか。
それに対し男性は、婚姻後も銀行口座や保険、パスポート、免許証などをそのまま使うことができますし、仕事でも支障がないのであまりピンとこないかもしれませんね。

姓に変更のあった女性は、新しい姓を職場で使用すると「名前が変わりました」と周囲に知らせる必要が出てきます。

結婚という極めてプライベートな事情を単なる仕事上の付き合いの人にまで知られることに少し抵抗を感じます(離婚して旧姓に戻す場合もしかり)。

 

かといって、婚姻後も旧姓のまま働くことを選んでも面倒なことがあるようです。

以前、旧姓のまま弁護士登録されている女性が、「いろいろと不都合が多いので、免許証をわざと旧姓のままにしておいて身分証明書として使っている」と話しているのを聞いたことがあります。

どういうことかというと、仕事上の弁護士登録と個人の身分証明書としての免許証の記載を旧姓で一致させておくことで姓の変更自体を表面上なかったことのようにスルーするというものです。それはダメだ!次の更新でちゃんと書き換えろ!とみんなに言われていましたが・・・

婚姻後の姓を名乗ると旧姓からの変更を周知したり証明したりする必要があります。

一方、旧姓のまま働き続けるとこの手間は回避できますが、逆に現在の戸籍名との整合性がとれなくなります。

どちらにしても一旦姓が変わるとそれに付随する手間は生じてしまうのです。

総務省のホームページには、今回導入される制度により、姓に変更があった場合でも、従来称してきた姓をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧姓を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えていますと書かれています。

戸籍名と旧姓の両方を記載することにより本人確認ができるという趣旨のようですが、これまで女性が負わされてきた煩わしさを少しでも解消してくれるものになればよいと思います。