会社設立
会社設立は、主に個人事業主が規模の拡大や他事業の展開、或いは税制面でのメリット享受のために、いわゆる法人成りをする場面が代表的な例です。他には、友人と共同で事業を起こす場面や、グループ関係(親子関係)構築のための会社設立という場面でも需要があります。
よく勘違いされやすいのですが、仕事(事業)をするために法人設立は必須ではありません。
あくまでも次のステージに進むための手段という理解が正しいです。
司法書士は、その基幹業務として会社設立手続き全般の代行及びサポートが可能です。
昨今、格安料金で会社設立の業務代行を謳う業者が横行していますが、実体としては、依頼者の個別的事情を顧みない、簡素な雛形にうめ合わせるだけのサービスです。
弊所では、決して設立登記完了という成果に満足するのではなく、手続き開始前の段階から依頼者にとってそもそも会社設立が本当に今必要なのかを丁寧にヒアリングし、また仮に必要となればどのような形態の会社が良いのか、更に将来起こりうる問題に備えて定款等はどのように設計すればよいのか、といったコンサルティングまでを含んで業務として対応させて頂きます。それが司法書士の本来的役割と認識しています。
料金
司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
種類 | 司法書士の報酬 | 印紙代などの実費 |
株式会社設立登記 | 85,000円~ | 約20万円程度 |
ご用意いただくもの
- 役員及び株主となられる方のご実印
- 上記に対応する各々の印鑑証明書1部(有効期限が設立予定日より3カ月以内)
- 現金出資の場合は代表者個人の口座(ネットバンクでも構いません)
- 新しく設立する会社の実印セット(弊所にて発注代行も可能です)
- 代表者となられる方の身分証
- 会社の実質的支配者(議決権の50%以上保有する株主)の身分証※
※外国籍の方の場合は旅券、特別永住者証明書、在留カードのいずれか
役員変更・役員の氏名住所変更
~会社では主に取締役や監査役等の役員についての変動(任期更新による重任、追加就任、辞任、死亡等)がありますと、それらの事項を登記する必要があります。
また、住所が登記されている一部役員(代表取締役等)の氏名や住所に変更がある場合でもそれを登記する必要があります。
なお、それらの変更事項(重任、就任、辞任、死亡)が生じた後、原則2週間以内に登記する義務があります。その期間を過ぎると行政罰の過料の対象となるため注意が必要です。(実際の運営では年単位で放置された場合に過料の対象となるようです)
また、一般的な会社の取締役や監査役等の任期は、原則10年まで伸長できます。
その関係上で任期更新による重任が10年スパンになるため、変更登記が忘れがちになりやすく、過料の対象となることが多い傾向にあります。
弊所では、10年スパンの通知を前もってさせて頂くサービスはもちろん、役員の変動についてのご相談、特には節税スキームとしての家族役員の登用の適否や、議決権も含めた役員間のバランス対策などのコンサルティングもさせて頂きます。
料金
司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
種類 | 司法書士の報酬 | 印紙代などの実費 |
株式会社の役員変更登記 | 25,000円~ | 1万円※及び実費 |
※資本金が1億円を超える会社は印紙代が3万円になります。
ご用意いただくもの
- 役員変動に関する情報(追加される方や辞任される方等の情報)
- 会社の法務局届出印(法人実印)
- 代表者となられる方の身分証
【本店移転・支店設置】
【資本金の増額変更】
【合併・分割・株式交換】
【合同会社の手続】
対応可能な物→設立、役員変更、本店移転、資本金の増額変更など
ご相談・ご予約はこちら
司法書士・スタッフが丁寧に対応いたしますのでご安心ください。
不動産の相続
土地や建物の名義人が亡くなった場合に行う相続手続きです。
遺言書作成
生前にご自身の財産について、計画的に相続人や第三者に相続(遺贈)するためのお手続きです。
遺産分割協議
相続人たちで相続財産の処分方法を決めるお手続きです。
相続放棄
例えば被相続人が借金を残して亡くなられた場合に、債務を含め全財産を放棄するお手続きです。
韓国朝鮮籍の方の相続
在日韓国、 朝鮮人の方々の相続に関するお手続きです。帰化された方々も対応可能です。
不動産に関する登記
不動産の売買や贈与にともなう登記名義変更、住宅ローン完済時の担保抹消に関するお手続です。
会社法人に関する登記
法人設立、役員変更、資本金の変更、本店移転、支店関係など法人登記に関するお手続きです。