遺産分割協議
遺産分割協議
遺産分割協議に関するよくある質問
そもそも相続人が一人しかいない場合や、被相続人が生前に遺言書を残していた場合などでは、「協議」をすること自体が不要ですので、ケースによると言えます。
基本的に遺産分割協議が必要な場合とは、複数の相続人が存在する場合で、遺言書がないケースです。
ただし、実際のところ専門家が関与するケースがほとんどです。
遺産分割協議というものは、全員が相続人としての利害関係があるため、相続財産の分配も慎重に進める必要があります。
また、相続財産と言っても、不動産や預貯金だけではなく、借金などの負債があったり、また生前被相続人が会社の経営者だった場合には、その会社の事後的な清算など、様々な事情
を含めて考える必要があります。
そうした場合には、法的な知識はもちろん、多種多様な経験を積んだ専門家が関与するほうがスムーズに遺産分割協議を進めることができます。
遺産分割協議とは
相続が開始すると、被相続人の財産は相続人に相続されます。その財産は一旦相続人の全員の共有財産となります。ただし、そのまま共有し続けることが困難な場合は、相続人の間で遺産の分割を行うことになります。これを遺産分割協議と呼びます。
遺産分割協議には、
①被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」
②相続人全員の純粋な協議による「協議分割」
があります。
また、分割方法については、
①遺産をそのまま分割する「現物分割」、
②遺産を一旦すべて売却して得た現金を分割する「換価分割」
③遺産の現物を1人(または数人)が相続し、その取得者が他の相続人に対価を支払う「代償分割」
という方法があります。
事例
状況・背景等
依頼者:相談者Aさんの相談内容
- ①父が亡くなり、父の財産(自宅)について話し合いをしないといけない。
- ②母は既に他界しており、相続人は自分と妹の2人である。
- ③父に遺言はなかったが、生前に「自宅を売ってそのお金を分けなさい」というような趣旨のことを言い残していた。
実際のお手続きの流れ
Step.1
万が一の可能性も含めて遺言書を改めてお探し頂きます。(公証役場でも検索)
Step.2
また想定外の負債などがないか、相続財産の調査も同時並行で進めます。
Step.3
ご自宅のご売却とその後の現金の分配をスムーズに行うため、いったん長男名義で相続登記を入れてご売却するプランをご提案させて頂きます。
Step.4
長女の受取分の確保も含めた内容で遺産分割協議案を作成致します。
Step.5
協議案にご納得頂けたら司法書士が各相続人よりご実印を頂き、書類をまとめて法務局に相続登記を申請します。
料金例
司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
お支払いについては、原則、登記申請の際に一括払いとさせて頂いております。
ただし、内容により分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 司法書士の報酬 | 印紙代などの実費 |
---|---|---|
遺産分割協議サポート※1 | ¥45,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
不動産相続サポート※2 | ¥50,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
- ※1「遺産分割協議サポート」とは、遺産分割案をご提案するまでのサポートです。名義変更等はお客様にて実行して頂きます。
- ※2「不動産相続サポート」とは、戸籍収集、書類作成、相続人間の連絡、登記申請のすべてを当事務所が代行する便利でお得なプランです。
ご用意いただくもの
基本的に司法書士が書類を収集する場合
- ①被相続人様の情報
(生年月日、死亡日、最後の住所、本籍地) - ②各相続人様の情報
(生年月日、現在の住所、本籍地) - ③遺産分割の内容
(既にお決まりの内容があればで結構です) - ④お認印
(評価証明取得の委任状などに捺印頂くため) - ⑤ご相談者様の身分証明
(免許証、健康保険証など) - ⑥権利書
(紛失されている場合はなくても大丈夫です) - ⑦固定資産税納付書
(評価額確認のため必要ですが紛失されていればこちらで取得します。)
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どんなささいなことでも構いません。専門家が対応いたしますのでご安心ください。