不動産の相続
不動産の相続
不動産相続に関するよくある質問
相続人様同士で合意が出来ていれば、その他事務的な作業は全て司法書士が代理で行うことが可能です。※1
※1 遺言書がある場合も同様です。
またその他資料についても基本的に司法書士が収集することが可能です。※3
※2 相続人様の了承が必要です
※3 委任状が必要です
不動産相続とは
故人が生前に所有していた土地やマンションなどの不動産を相続人の名義に変更する手続きを意味します。
相続の名義にするといっても方法はいくつかあり、①法定相続人全員の名義とする方法、②遺産分割協議にて特定の相続人の名義とする方法、③遺言書に基づいて特定の相続人の名義とする方法などがございます。
故人の不動産を有効活用(事業の担保や売却して換金など)するためには、必ずこの不動産相続手続きをする必要があるといっても過言ではありません。
また、放っておくと、後々相続人の数が枝分かれで当初よりも増えてしまい、相続手続きをすること自体が困難になるなどのデメリットもあります。
事例
状況・背景等
依頼者:相談者Aさんの相談内容
- ①夫が半年前に亡くなり、夫の自宅を相続したい。
- ②相続人は妻である自分と息子二人。(妻、長男、次男)
- ③夫に遺言はなかったが、面倒を見てくれた長男に相続させたいと思っている。
実際のお手続きの流れ
はじめに相談者Aさんとお会いしてじっくりお話をお聞きします。
Step.1
まず相続人の特定のための戸籍謄本一式を司法書士にて取得致します。
Step.2
同時に、ご自宅以外の財産(現預金や証券など)があるか、また債務があるかどうかの調査も進めます。
Step.3
「長男さんの名義にしたい」という意向で全員が合意しているかしっかり確認をします。
Step.4
問題がなければ遺産分割協議書を作成します。
Step.5
司法書士が各相続人よりご実印を頂き、書類をまとめて法務局に相続登記を申請します。
料金例
司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
お支払いについては、原則、登記申請の際に一括払いとさせて頂いております。
ただし、内容により分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 司法書士の報酬 | 印紙代などの実費 |
---|---|---|
不動産相続手続き (遺言書なし※/オールパック※) |
¥50,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
不動産相続手続き (遺言書あり※/オールパック※) |
¥35,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
不動産相続手続き (遺言書なし※/書類作成のみ※) |
¥35,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
- 遺言書がある場合は手続きが簡素となる場合が多く一般的に金額は安くなります。
- 「オールパック」とは、戸籍収集、書類作成、相続人間の連絡、登記申請のすべてを当事務所が代行する便利でお得なプランです
- 「書類作成のみ」とは、上記の「オールパック」の中で、戸籍収集と相続人間の連絡をお客様でして頂く簡素なプランです。
(戸籍収集は役所への請求が複雑になるものも多く、お客様ですべて行うのはお時間がかかる場合が多いです。) - 案件の難易度や性質により加算額が発生することがあります。
ご用意いただくもの
基本的に司法書士が書類を収集する場合
- 被相続人様の情報
(生年月日、死亡日、最後の住所、本籍地) - 各相続人様の情報
(生年月日、現在の住所、本籍地) - お認印
(評価証明取得の委任状などに捺印頂くため) - ご相談者様の身分証明
(免許証、健康保険証など) - 権利書
(紛失されている場合はなくても大丈夫です) - 固定資産税納付書
(評価額確認のため必要ですが紛失されていればこちらで取得します。)
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どんなささいなことでも構いません。専門家が対応いたしますのでご安心ください。