遺産分割協議とは
相続が開始すると、被相続人の財産は相続人に相続されます。その財産は一旦相続人の全員の共有財産となります。ただし、そのまま共有し続けることが困難な場合は、相続人の間で遺産の分割を行うことになります。これを遺産分割協議と呼びます。
遺産分割協議には、
①被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」
②相続人全員の純粋な協議による「協議分割」
があります。
また、分割方法については、
①遺産をそのまま分割する「現物分割」、
②遺産を一旦すべて売却して得た現金を分割する「換価分割」
③遺産の現物を1人(または数人)が相続し、その取得者が他の相続人に対価を支払う「代償分割」
という方法があります。
事例
状況・背景等
依頼者:相談者Aさんの相談内容
- ①父が亡くなり、父の財産(自宅)について話し合いをしないといけない。
- ②母は既に他界しており、相続人は自分と妹の2人である。
- ③父に遺言はなかったが、生前に「自宅を売ってそのお金を分けなさい」というような趣旨のことを言い残していた。
実際のお手続きの流れ
STEP
万が一の可能性も含めて遺言書を改めてお探し頂きます。(公証役場でも検索)
STEP
また想定外の負債などがないか、相続財産の調査も同時並行で進めます。
STEP
ご自宅のご売却とその後の現金の分配をスムーズに行うため、いったん長男名義で相続登記を入れてご売却するプランをご提案させて頂きます。
STEP
長女の受取分の確保も含めた内容で遺産分割協議案を作成致します。
STEP
協議案にご納得頂けたら司法書士が各相続人よりご実印を頂き、書類をまとめて法務局に相続登記を申請します。
料金例
司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
お支払いについては、原則、登記申請の際に一括払いとさせて頂いております。
ただし、内容により分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 司法書士の報酬 | 印紙代などの実費 |
---|---|---|
遺産分割協議サポート※1 | ¥50,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
- ※1「遺産分割協議サポート」とは、遺産分割案をご提案するまでのサポートです。名義変更等はお客様にて実行して頂きます。
ご用意いただくもの
基本的に司法書士が書類を収集する場合
- ①被相続人様の情報
(生年月日、死亡日、最後の住所、本籍地) - ②各相続人様の情報
(生年月日、現在の住所、本籍地) - ③遺産分割の内容
(既にお決まりの内容があればで結構です) - ④お認印
(評価証明取得の委任状などに捺印頂くため) - ⑤ご相談者様の身分証明
(免許証、健康保険証など) - ⑥権利書
(紛失されている場合はなくても大丈夫です) - ⑦固定資産税納付書
(評価額確認のため必要ですが紛失されていればこちらで取得します。)
ご相談・ご予約はこちら
司法書士・スタッフが丁寧に対応いたしますのでご安心ください。
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