韓国・朝鮮籍の相続とは
韓国籍・朝鮮籍の方やそれらの国籍から帰化された方々(以下、「コリアンルーツの方々」)は、相続の手続きもそのルーツに由来する戸籍や証明が必要となります。
また、韓国・朝鮮・日本のうち、どの国の法律に基づいて相続手続きを行うのかという点も重要な問題となります。(実際は韓国法or日本法)
コリアンルーツの方々の相続では、戸籍を集める点でも、民族特有の文化的事情や諸問題を考慮する点でも、司法書士の経験値次第で解決できるか否か、また、解決できたとしても膨大な時間が掛かったり、その分の費用が余計に発生することも実際にはよくあります。
弊所では、開業当初から数多くのコリアンの相続相談を承り、実に様々な事案を解決してきた貴重な経験がございます。
相談者様のご事情、文化的背景、故人の遺志等を丁寧にお聴きし、的確な方針と手続きをご提示いたします。
ご自身のルーツが朝鮮半島にあり、そして相続という一大事が起こった際には、コリアン相続の経験が豊富な弊所司法書士にご相談ください。
事例
状況・背景等
依頼者:相談者Aさんの相談内容
- 韓国籍の夫が亡くなり、夫の遺産相続手続きをお願いしたい。
- 相続人は妻である自分と娘二人。(妻、長女、次女)
- 夫の遺言書は見あたらなかった。
- 子どもたちは帰化をしている。
- 最終的には妻である自分に名義変更をしたい。
実際のお手続きの流れ
はじめに相談者Aさんとお会いしてじっくりお話をお聞きします。
料金例
司法書士の料金は、「報酬」と「印紙代や郵送費などの実費」の二つで構成されております。
お支払いについては、原則、登記申請の際に一括払いとさせて頂いております。
ただし、内容により分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 司法書士の報酬 | 印紙代などの実費 |
---|---|---|
韓国・朝鮮籍の相続手続き (※オールパック) | ¥150,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
領事館での書類取得及び翻訳 ※ | ¥50,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
閉鎖外国人登録原票請求 (一人当たり) | ¥20,000~ | 不動産の評価額や 案件別により算出 |
※ 「オールパック」とは、領事館での書類収集及び翻訳、外国人登録原票請求、書類作成、相続人間の連絡、
登記申請のすべてを当事務所が代行する便利でお得なプランです。
※領事館での書類収集及び翻訳は書類の枚数により計算しています。
※案件の難易度や性質により加算額が発生することがあります。
ご用意いただくもの
基本的に司法書士が書類を収集する場合
- 被相続人様の情報(生年月日、死亡日、最後の住所、日本の本籍地又は韓国の登録基準地※)
- 各相続人様の情報(生年月日、現在の住所、日本の本籍地又は韓国の登録基準地※)
- お認印(評価証明取得の委任状などに捺印頂くため)
- ご相談者様の身分証明(特別永住証明書又は在留カード※、免許証、健康保険証など)
- 権利書(紛失されている場合はなくても大丈夫です)
- 固定資産税納付書(評価額確認のため必要ですが紛失されていればこちらで取得します。)
※韓国の登録基準地が不明の場合は、閉鎖外国人登録原票を請求し確認することも可能で
す。そちらの請求も弊所で賜ります。
※特別永住者証明書又は在留カードがある場合は必ずご持参ください。
ご相談・ご予約はこちら
司法書士・スタッフが丁寧に対応いたしますのでご安心ください。
不動産の相続
土地や建物の名義人が亡くなった場合に行う相続手続きです。
遺言書作成
生前にご自身の財産について、計画的に相続人や第三者に相続(遺贈)するためのお手続きです。
遺産分割協議
相続人たちで相続財産の処分方法を決めるお手続きです。
相続放棄
例えば被相続人が借金を残して亡くなられた場合に、債務を含め全財産を放棄するお手続きです。
韓国朝鮮籍の方の相続
在日韓国、 朝鮮人の方々の相続に関するお手続きです。帰化された方々も対応可能です。
不動産に関する登記
不動産の売買や贈与にともなう登記名義変更、住宅ローン完済時の担保抹消に関するお手続です。
会社法人に関する登記
法人設立、役員変更、資本金の変更、本店移転、支店関係など法人登記に関するお手続きです。