⑴相続欠格とは
被相続人を殺害するなど、
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
ただし、その者に是非の弁識がないとき、
③詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
相続欠格の制度は、
したがって、
〈事例〉
被相続人が作成した、相続に関する遺言書に押印がなかった。
→押印した相続人の行為は上記⑤の偽造または変造に当たるが、
このように、
⑵廃除とは
被相続人からの請求により、家庭裁判所の審判・調停を経て、
先ほどの相続欠格は、
①推定相続人が遺留分を有すること(※)
②推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、
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遺留分について詳しい説明は省略しますが、ここにいう「
遺留分を有する」とは、 遺言書によって相続人から除外されたとしても相続財産の取り分が 完全にゼロにはならないという意味です。仮に「 遺留分を有しない」のであれば、 家庭裁判所への請求などという大それたことをしなくても、 遺言書を書けばそれで済む、という趣旨です。