なんで今更義務化に?
所有者不明土地問題が近年問題となっています。
所有者不明土地とは、言葉のとおり、
持ち主が分からない、持ち主がだれか分かっても所在地が分からない
といった土地のことです。
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当事務所のブログでも以前に紹介しましたが
相続登記が十分に行われないことにより、所有者不明土地が増え
公共事業や防災・復興支援、土地取引などが円滑に行われないことが多く、
そのような課題解決に向けて、法改正されることとなりました。
令和6年4月1日から相続登記が義務になります。
必ず相続登記をしないといけない
という法律に変わります。
法律の施行日(令和6年4月1日)から義務が発生します。
また、その日(令和6年4月1日)よりも前に開始した相続も義務の対象になります。
要するに、これまで登記がされていなかった不動産も全て義務の対象になります。
これまでは相続登記が義務ではなかったため、
相続関連の書籍やブログなどをご覧になる際は注意が必要ですね。
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正当な理由なく期限以内に相続登記しないと
10万以下の過料を
裁判所から請求される可能性があります。
上記の正当な理由に該当するのは
・相続登記を放置したため相続人が極めて多く戸籍収集などが困難で時間がかかる
・相続人が重病
・遺言の有効性や遺産の範囲に争いがある
等です。
これらは法務局のホームページの例です。
期限っていつから、、、
不動産を取得した相続者はそのことを知った日から
3年以内に
相続登記をしなければいけません。
『被相続人が死亡した日』からではなく
ご自身がその不動産の相続人になると『知った日』から3年です。
法改正前(令和6年4月1日以前)の相続にも適用されます。
この場合は原則として、法改正日(令和6年4月1日)から3年以内に
相続登記申請をしなければなりません。
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いきなり相続登記と言われても、なにから始めればいいか分からない。という方がほとんどだと思います。
実際の相続登記にもいろいろなパターンがあります。
当事務所ではこれまで様々なケースの相続登記に対応してまいりました。
また、チーム体制で案件を取り扱うため、相談から登記完了まで無駄なく迅速に進めることができます。
相続登記をしなければいけない!でもどうしていいかわからない、、、
そのような場合は当事務所まで、お気軽にご相談ください!