一般に「相続」と語るとき、残された財産をどう分配するかと考えることが多いかもしれません。
つまり、現金、預金、不動産などのプラスの財産をどう分けるかというところです。
しかし、同じ相続と言っても、借金や連帯保証など、マイナスの財産や地位を引き継ぐということもありえます。
たとえプラスの財産であったとしても、相続人同士の人間関係をめぐって様々なトラブルが起きうるものですが、
仮に、何の知る由もないところから、いきなり高額な借金を請求されてしまう、、というトラブルに見舞われる相続人の方もおられます。
実際、当事務所では一夜にして1億円の借金の請求を受けた方から、ご相談を受けたことがあります。
大体の人は、そんなこと自分の周りではないだろうと考えられるかもしれません。
このときの依頼者の方も「まさか自分がこんなことに…」と、絶望に満ちた表情でおっしゃっていました。
このような場合、対策として真っ先に思いつくこと。
それは、「相続放棄」ではないでしょうか
この相続放棄をするためには、重要な条件がいくつかあるのですが、
そのひとつに、タイムリミット3ヶ月というものがあります。
つまり、ご自身が相続人になったことを認識してから、3か月以内に相続放棄をしなければいけませんよ、というお話です。
今回、依頼者の被相続人(借金を背負っていた人)は、生前交流の少なかった叔父さんでした。
(なぜ叔父さんの相続なのかは追って説明します)
ほとんど会うこともなかった叔父さんだったため、葬儀があったことすら知らされず、気付けば亡くなった日からとっくに3ヶ月が経っていました。
そんなところに金融機関の代理人から届いた1通の内容証明。
指定日まで1億円全額返済せよとの請求。
一見絶望的な状況でしたが、、
当事務所にて別の方法をご提案したところ、なんとか1億円の借金全額を回避することができました。
このようにひとこと相続といってもいわれのない借金を背負わされることもあるかもしれません。
そんなときはいつでもご相談ください。